遺言 法務局における自筆証書遺言書保管制度について

 遺言書をご自分で作成し、ご自分で保管することに不安を感じる方は多いかと存じます。令和2年7月10日からご自分で作成された遺言書を法務局に預ける制度が始まりました。
 制度の概要とメリット、デメリットをご紹介いたします。

(1)概要
・遺言書の保管手数料は3,900円です。
 A4の任意の用紙に遺言書を作成し、封印は必要ございません。
・保管場所は、遺言者の住所地を管轄する法務局の他、本籍地あるいは所有する不動産の所在地を管轄する法務局です。
・遺言者は、遺言が保管されている法務局にいつでも閲覧を請求することができます。また、保管の申請の撤回、修正した遺言書の再提出をすることも可能です。
・相続人は、遺言者が生存中には一切情報を得ることはできませんが、遺言者が死亡後、遺言書情報証明書の交付を申請し遺言書の情報を得ることができます。

《自筆証書遺言作成のルール》
自筆で書く事項
・遺言書の全文
・日付
・氏名…署名及び捺印
・財産目録(ただし、財産目録の全ページに署名捺印がある場合は、自署によらない財産目録の添付が認められています。)

(2)自筆証書遺言書保管制度のメリット
①自宅保管による紛失や相続発生後に遺言書が見つからなかったり、改ざん・破棄されたりするリスクを避けることができます。
②相続発生後の裁判所での検認手続きが不要となります。
③法務局では遺言の原本の保管と画像データの保存が行われるため、相続開始後に相続人は遺言書の有無や内容を法務局で確認することができます。
④一般的に、公正証書遺言に比べ、手続きが容易で費用も少なくてすみます。

(3)自筆証書遺言書保管制度のデメリット
①公正証書遺言(公証人により作成された遺言)に比べ、遺言能力が劣る場合があります。
 …自筆証書遺言書保管制度では遺言の文面についてはチェックされないため、相続開始後に紛争が予想される場合は、法律の専門家に遺言書の作成をご依頼されることもご勘案ください。
②代理人による申請や提出は認められません。
 …自筆証書遺言書保管制度では遺言者本人が法務局に出向き、申請や提出を行います。

  相続は悩ましいところではございますが、相続開始後の争いを避けるためにも、生前に対策をされることも大切です。
 まずは、ご自分の財産を評価し、どなたにどの財産を譲り、相続税がどの位かかるかを算定されては如何でしょうか。

  令和2年8月11日