社会福祉法人の税理士顧問
社会福祉法人の新会計基準
社会福祉法人とは、社会福祉事業に対する社会的信用や事業の健全性を維持する上で、強い公的規制のもと助成を受けられる特別な法人として創設されました。
社会福祉事業に下記のものがあります。
〇 障碍者関係施設
〇 保育所、その他児童福祉施設、保護施設
〇 養護老人ホーム
〇 特養等介護保険施設
〇 重度心身障害児施設
〇 訪問介護ステーション
〇 病院・診療
などなど。社会福祉事業の他、公益事業と収益事業を行うことが可能です。
新会計基準は法人全体の財務状況を明らかにし経営分析を可能にするとともに外部への情報公開に資することを目的に平成27年から変更されました。
社会福祉事業、公益事業、収益事業が新会計基準の対象となり、原則として、法人全体、事業区分別、拠点区分別に、資金収支計算書、事業活動県産所、賃借対照表を作成する必要があります。
これらの計算書類を付属明細書と財産目録もあわせて作成したうえで、決算後3カ月以内(つまり6月30日)までに所轄庁へ提出します。
社会福祉法人は税制面で優遇されている分、しっかりとした書類を提出しなければならないため、社会福祉法人に詳しい税理士が必要です。
社会福祉法人は税金がかからない!?
社会福祉法人は税金面では優遇されています。(税金がかからないわけではありませんよ!)
社会福祉法人では、社会福祉事業、公益事業、収益事業とあっても、課税対象が収益事業のみが法人税の課税対象です。また、条件さえ整えば、社会福祉法人が行った収益事業で得られた所得でも法人税の対象にならない場合もあります。
消費税は簡易課税を選択することで収入の大半が非課税となります。
さらに、通常の法人の場合は領収書や契約書に印紙税がかかりますが、社会福祉法人の場合は印紙税もかかりません。また社会福祉法人が社会福祉事業のために買った不動産に対しては不動産取得税、登録免許税はかかりませんし、固定資産税も非課税です。不動産の取得や保有する場合も税金の優遇が受けられます。
このように、非常に税金面で優遇されている社会福祉法人なので、この制度を悪用されることがないように毎年しっかりとした資料を提出し、きちんと正しく事業を行っていることを証明することが必要です。
クレア総合会計の社会福祉法人の税務サポート
提携している税理士法人YFPクレアに社会福祉法人専門の担当者がいますので、ぜひご相談ください。
売上高 | 訪問回数 | 料金(税別) |
---|---|---|
5,000万以下 | 年間6回 | 月額35,760円 決算166,800円 合計 595,920円 |
年間12回 | 月額39,600円 決算237,600円 合計 712,800円 | |
1億円以下 | 年間12回 | 月額52,800円 決算316,200円 合計 950,400円 |
3億円以下 | 年間12回 | 月額66,000円 決算396,000円 合計1,188,000円 |
5億円以下 | 年間12回 | 月額79,200円 決算475,200円 合計1,425,600円 |
10億円超 | 年間12回 | 個別にご相談下さい |
オプションメニューも用意しております。
記帳代行 | 会計ソフトへの入力の代行を拠点別で行います。 | 6000円/1部門・月 |
会計ソフトの貸出 | 社福DB | 無料 |
FX4クラウド | 27,000円/月 |
そのほか、経理や税務に必要なオプションも用意しております。まずはご相談ください。
お問い合わせ先
クレア総合会計
(岩崎充博税理士事務所)
〒110-0016
東京都台東区台東4丁目26-8 御徒町台東ビル5階
TEL. 03-5846-8333
E-mail. info@crea-kaikei.com
担当者 岩崎
(ホームページを見た!とおっしゃって頂けるとスムーズです)