太陽光ビジネスの税務顧問サービス

太陽光発電の税理士は台東区のクレア総合会計

クレア総合会計では太陽光ビジネス、発電ビジネスの応援してます!

太陽光パネルで発電を行い、電気を売る(売電)ビジネススタイルは電気を売って得られた利益に対してかかる法人税や所得税だけではなく、太陽光パネルの設備にかかる固定資産税が大きく関わります。東日本大震災以降、グリーン投資減税や生産性向上設備投資促進税制など太陽光や固定資産税にかかわる税制が度々できました。
現在は、機械装置の固定資産税半減特例や中小企業強化税制という、固定資産税にかかわる税制があります。

クレア総合会計では、それらの税制を使いながら、オーナー様のビジネスを応援します!

機械装置の固定資産税半減特例(経営力向上計画)

機械装置の固定資産税半減特例は、中小企業が新しく取得する機械装置に対して、3年間固定資産税を半額に軽減する特例です。

2016年7月~2019年3月末までに購入された機械装置が対象です。
ただし、この特例を受けるには、取得日からの日数や経営力向上計画の受理などの条件があります。
申請がうっかり遅れてしまったり、条件に合わないとこの特例を受けることはできなくなりますのでご注意ください。

機械装置の固定資産税半減特例の必要な要件

  1. 中小企業であること
    (資本金1億円以下)
  2. 対象設備メーカーを通じて工業会から仕様 等証明書を入手すること
    (旧モデル比で生産性が年平均1%以上向上している設備)
  3. 経産局から経営力向上計画の認定を得ること

期間は平成31年3月31日までです。

中小企業経営強化税制

機械装置の固定資産税半減特例と同時に使えるのが中小企業経営強化税制です。

即時償却か、10%税額控除が選べます。(法人税や所得税、その他それらにかかわる税金が軽くできます)ただし、全量売電の場合は利用することはできません。条件等が細かくありますので、詳しくはお問い合わせください。

中小企業経営強化税制に必要な要件

  1. 中小企業であること
    (資本金1億円以下)
  2. <生産性向上設備(A類型)>対象設備メーカーを通じて工業会から仕様等証明書を入手すること
    (旧モデル比で生産性が年平均1%以上向上している設備
    または
    <収益力強化設備(B類型)>投資収益率が年平均5%以上の投資計画となる設備)
  3. 経産局から経営力向上計画の認定を得ること
  4. 指定の事業の用に供していること。
    (電気業は含まず)

全量売電の場合は適用できません。余剰売電の場合には使える税制です。

税務顧問サービス

太陽光パネルで発電業を行っている場合も、決算申告(確定申告)は必要です。
クレア総合会計では、上記税制の活用はもちろん、記帳代行、決算申告までトータルでサポート致します。

税務顧問サービスについては「税務顧問」をご覧ください

お問い合わせ先

クレア総合会計
(岩崎充博税理士事務所)

〒110-0005
東京都台東区上野5-16-8 サンライズビル3A
TEL. 03-5846-8333
E-mail. info@crea-kaikei.com
担当者 岩崎
(ホームページを見た!とおっしゃって頂けるとスムーズです)

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