先端設備導入計画

太陽光発電の税理士は台東区のクレア総合会計

一定要件を満たす中小企業者の設備投資に対して、償却資産に係る固定資産税が最大で3年間ゼロ!!
異例の措置ですので、今、新しい設備の導入をご検討されている方はぜひご相談下さい!

生産性向上特別措置法による中小企業者の固定資産税の減免

中小企業は、先端設備等導入計画を作り、市区町村に認められると条例で定められた割合(0%~50%)で固定資産税の減免が受けられる…という特例です。

生産性向上特別措置法のポイント

1、「導入促進基本計画」の同意を受けた市区町村において新たな設備を導入する中小企業者が対象です。

中小企業者が所在する市区町村でそれぞれ導入促進基本計画が異なります。
太陽光パネルがOKの市区町村もあれば、太陽光パネルはNGの市区町村も存在します。
その場合は機械装置の固定資産税半減特例を使えば、固定資産税を半分に減免することができます。
また、市区町村によっては固定資産税をゼロにするところもあれば、半減までのところもありますので、市区町村ごとに確認をする必要があります。

2、年平均3%以上の労働生産性の向上が見込まれる「先端設備等導入計画」の認定を受けた設備投資が対象です。

対象となる設備は「労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備」で
機械装置、測定工具・検査工具、器具備品、建物付属設備、ソフトウエア

です。
計画期間は3~5年間で、その期間中に基準年度比で労働生産性が年平均3%以上向上することも要件の一つです。

3、固定資産税の特例率をゼロと措置した地域で本措置対象の事業者等は各種補助金においてその点も加味した優先採択

計画実行のための支援策として、民間金融機関の融資に対する信用保証に関する支援を受けることができるほか、一部の補助事業において優先採択を行われます。

生産性向上特別措置法(先端設備導入計画)と機械装置の固定資産税半減特例(経営力向上計画)について

生産性向上特別措置法(先端設備導入計画)と機械装置の固定資産税半減特例(経営力向上計画)では似ていますが、少しずつ違いがあります。

生産性向上特別措置法は市区町村毎に条例で決められるため、対象となるものにも差が生じたり、減免される%も市区町村によって異なります。人気の太陽光パネルによる売電については、市区町村によっては対象器具からはずしていることもあります。

また、生産性向上特別措置法は年平均3%以上の労働生産性向上が必要なのに対し、機械装置の固定資産税半減特例(経営力向上計画)は1%でも可能です。

生産性向上特別措置法(先端設備導入計画)が使えるかどうかは、市区町村に問合せをして、もしダメだったら機械装置の固定資産税半減特例(経営力向上計画)を使うなどが必要です。

固定資産税の節税サポート

費用
税務顧問契約 有り;5万円
税務顧問契約 無し;10万円

生産性向上措置法で行けるのか、弊社で確認します。

クレア総合会計では、お客様が所在する市区町村へ確認を行い、生産性向上特別措置法が使えるかどうかを確認しております。

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クレア総合会計では、お客様の税務や会計をトータルサポート!
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最初からでも、固定資産税の申請を通じてご信頼頂いてからのご契約でも構いません。
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(岩崎充博税理士事務所)

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東京都台東区上野5-16-8 サンライズビル3A
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