太陽光発電事業にかかる税金と対策について

事業を始めると法人税(個人の場合は所得税)、消費税、固定資産税、地方税と様々な税金がかかってきます。

後では遅い、今やるべき申請や届出についてご紹介します。

提出期限があり、提出が遅れると、その制度の適用を受けることができない、または、今期は適用を受けることができない…早く提出していれば…というものです。

1.固定資産税が3年間ゼロになる先端設備等導入計画の申請
2.消費税還付を受けるための届出書の提出
3.青色申告承認申請書の提出

上記1のポイントは、太陽光発電設備を取得する前に認定を受けるということです。

1月1日の太陽光発電設備の所有者に固定資産税が課されます。初年度の償却資産税は償却期間が17年の場合、多くの自治体では次の計算式になります。

太陽光発電設備(機械装置)の取得価額×0.936×1.4%

例えば2000万円の機械装置を取得した場合は、262,000円の償却資産税がかかってきます。

意外に高額な税金です。

ここで、検討したいのが、3年間、固定資産税が0円になる制度です。先端設備等導入計画の認定を受けると適用されます。ただし、自治体や申請者の状況により申請できない場合もあります。

弊所に是非、ご相談ください。お調べ致します。

・太陽光発電設備を設置予定の自治体は、申請書を提出し認定を受けることができるか。
・お客様の現況で認定を受けることができるか。

しかし、先端設備等導入計画の認定を受ける要件が揃っていたとしても、太陽光発電設備の取得後では申請書を提出することはできません。

太陽光発電設備を取得する場合には、前もって、税金を含めたスケジューリングをお勧めいたします。

*令和2年5月1日付の中小企業庁からの発表によると、先端設備等導入計画の「固定資産税の特例」の適用対象に事業用家屋と構築物が追加され、2021年3月までとなっている適用期間が2年間延長となりました。

次回は、消費税についてご紹介する予定です。