東京都上野の飲食店向け:外国人スタッフの扶養控除手続きガイド(飲食店版)
相談:外国人スタッフの扶養控除はできる?
当店(東京都台東区上野)は外国人観光客も多く、スタッフにも外国籍の従業員が数名います。 このたび、ホールスタッフとして1年以上勤務予定の外国籍スタッフを新たに採用しました。
そのスタッフには、母国に 65歳の母親 がいるそうで、 「日本の所得税で扶養控除を受けられるなら申請したい」と相談されました。
飲食店として、スタッフが扶養控除を受けるために どのような書類を準備してもらえばよいのか 教えてください。
税理士の回答
ご質問ありがとうございます。東京都上野のクレア総合会計の税理士岩崎がお答えします。
外国籍スタッフが日本の所得税法上の「扶養控除」を受けるには、 以下の書類を 勤務先(=貴店)へ提出または提示 する必要があります。
① 扶養控除等申告書の提出時
「親族関係書類」 の提出(または提示)
② 年末調整の際
「38万円送金書類」 の提出(または提示)
詳細は後述の「解説」で説明します。
外国人の扶養控除についてもっと詳しく解説!
1. 所得税法における「扶養親族」とは
所得税法上の「扶養親族」とは、 納税者(スタッフ本人)と生計を一にしており、 かつ 年間の合計所得金額が48万円以下 の親族を指します。
外国に住む親族も対象になりますが、 日本に住む親族より 提出書類が多くなる のが特徴です。
2. 扶養控除の概要
扶養控除とは、扶養親族1人につき 38万円 を所得から差し引ける制度です。 年末調整で税金が軽減されるため、スタッフ本人にとって大きなメリットがあります。
3. 外国に住む親族を扶養に入れるための必要書類
外国籍スタッフが母国の親族を扶養に入れる場合、 以下の 3種類の書類 が必要です。
(1)親族関係書類
母国政府や地方公共団体が発行した、 親族の氏名・生年月日・住所 が確認できる書類(翻訳文の添付が必要)。
親族関係書類の例
- 出生証明書
- 家族関係証明書
- 戸籍に相当する書類
(2)留学ビザ等書類(該当者のみ)
※今回のケースでは不要の可能性が高いですが、 親族が留学などで一時的に住所を移した場合に必要となる書類です。
(3)送金関係書類(38万円送金書類)
「その年に生活費・教育費として 38万円以上送金した事実」を証明する書類。
送金関係書類の例
- 海外送金の控え
- 銀行の送金明細
- 国際送金アプリの送金履歴
※スクリーンショットでも可(内容が確認できればOK)
4. 飲食店としての実務ポイント
飲食店は人の入れ替わりが多く、年末調整の書類管理が煩雑になりがちです。 以下の点を押さえておくとスムーズです。
- 採用時に必要書類を案内しておく
- 翻訳文の形式を統一してもらう(店でテンプレートを用意しても良い)
- 送金書類は「年内の送金分」が必要なので、早めに案内する
- 年末調整の締切前に必ずチェックする
5. まとめ
上野の飲食店で外国籍スタッフを雇用する場合、 母国の親族を扶養に入れるには 日本人よりも追加書類が必要 です。
特に
- 親族関係書類
- 38万円送金書類 の2つは必須となるため、早めにスタッフへ案内しておくとトラブルを防げます。
