令和8年度税制改正大綱~インボイス制度「3割特例」の概要
相談:「3割特例」とは、どのような制度?
私は、清澄白川でカフェを営む個人事業主です。
店内ではコーヒーや焼き菓子を提供しているほか、店の一角で雑貨の販売もしています。
開業は令和7年で、開業当初から消費税の適格請求書発行事業者(インボイス発行事業者)の登録を受けました。
令和7年分の消費税申告では、いわゆる「2割特例」を使いました。
ところで、この2割特例はずっと使えるわけではないと聞きました。
さらに、その終了後には、個人事業者向けに新たな経過措置として「3割特例」が設けられる見込みとも聞いています。
私は、清澄白川からも比較的相談しやすい台東区の税理士の先生に、今のうちに概要を教えていただきたいです。
この「3割特例」とは、どのような制度なのでしょうか。
回答:「2割特例」から「3割特例」へ
台東区上野で税理士事務所をやっています、税理士の岩崎です。
令和8年度税制改正大綱によれば、現行の「2割特例」が終了した後、個人事業者に限って、令和9年分・令和10年分の消費税申告については、2年間限定で「3割特例」を適用できることとされています。
この特例が実現すれば、2割特例の終了後も、一定の個人事業者については、急に負担が重くなりすぎないようにするための経過措置が設けられることになります。
詳しくは、下記で解説します。
解説
1.現行の「2割特例」とは
現在の消費税法では、適格請求書発行事業者について、令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する課税期間において、一定の要件を満たす場合には、いわゆる「2割特例」を使うことができます。
この特例は、売上げにかかる消費税額のうち、8割を仕入税額控除相当額として差し引ける仕組みです。
その結果、実際の納税額は売上げにかかる消費税額の2割相当額となります。
たとえば、清澄白川のカフェのように、開業と同時にインボイス登録をした個人事業主であれば、一定の条件に当てはまることで、事務負担を抑えながら消費税申告がしやすくなるのが、この2割特例の大きなメリットです。
個人事業者については、現行制度のもとでは、一定の要件を満たせば、令和5年分から令和8年分までの消費税申告で2割特例を適用できます。
※ 2割特例を使えるのは、インボイス登録をしたことなどにより本来は免税事業者でいられたはずの事業者が課税事業者となった場合など、一定の課税期間に限られます。
2.令和8年度税制改正大綱に盛り込まれた「3割特例」の概要
令和8年度税制改正大綱では、この2割特例の終了後について、個人事業者に配慮した新たな経過措置が盛り込まれました。
その内容は、個人事業者である適格請求書発行事業者について、令和9年分および令和10年分に含まれる各課税期間に限り、納付税額を売上げにかかる消費税額の3割とできる、というものです。
言い換えると、売上げにかかる消費税額のうち、7割相当額を控除できる扱いになり、結果として納税額は3割で済むことになります。
つまり、
- 令和8年分までは「2割特例」
- 令和9年分・令和10年分は「3割特例」
- ただし3割特例は2年間限定
という流れが予定されているわけです。
この改正が法制化されれば、インボイス登録後の負担が一気に重くなりすぎないよう、個人事業者に対して段階的な配慮がなされることになります。
※ この3割特例も、免税事業者がインボイス発行事業者になったこと、または課税事業者選択届出書を提出したことにより、免税点制度の適用を受けられなくなった課税期間など、一定の場合に限って適用される見込みです。
3.清澄白川のカフェのような小規模事業者にとってのポイント
カフェ営業では、店内飲食だけでなく、テイクアウト、焼き菓子、雑貨販売など、売上の種類が複数になることも少なくありません。
そのため、本則課税で厳密に処理しようとすると、日々の経理や申告作業の負担が大きくなりがちです。
そうした中で、2割特例や3割特例のような経過措置は、小規模な個人事業者にとって、申告実務と納税負担の両面で助けになる制度といえます。
もっとも、誰でも無条件で使えるわけではありません。
また、今後の売上規模や課税方式の選択によっては、簡易課税や本則課税の方が有利になる場合もあります。
そのため、台東区やその周辺で事業をしている方も、
「とりあえず特例を使えばよい」と考えるのではなく、自分の事業に合った申告方法かどうかを税理士に確認しておくことが大切です。
まとめ
令和8年度税制改正大綱では、現行の2割特例の終了後、個人事業者に限って令和9年分・令和10年分の2年間は「3割特例」を設ける方針が示されています。
これにより、インボイス登録をした個人事業者については、令和8年分で急に優遇が終わるのではなく、もう2年間、段階的な負担軽減措置が続く見込みです。
清澄白川のカフェのように、開業後まもない事業者や、売上規模がまだ大きくない事業者にとっては、見逃せない改正といえるでしょう。
ただし、これはあくまで税制改正大綱に盛り込まれた内容であり、実際の適用には法改正の成立が前提となります。
今後の制度の正式決定も確認しながら、早めに準備を進めることをおすすめします。
困ったら、ぜひクレア総合会計にご相談ください!
