事業用賃貸物件のオーナーが外国人の場合の源泉徴収は?

【相談】

当社は 東京都台東区(上野エリア) で事業用店舗を賃貸して営業しています。

先日、管理会社から連絡があり、当社が借りている物件のオーナーが変更になり、

新しいオーナーは中国在住の中国籍の方 だと知らされました。

管理会社からは

「海外在住者(非居住者)に家賃を支払う場合は、源泉徴収が必要になる可能性がある」

と説明を受けました。

当社の場合も、家賃支払い時に 源泉所得税を控除して納付する必要があるのか  

教えてください。

【回答】

ご質問ありがとうございます。東京都上野のクレア総合会計の税理士岩崎がお答えします。

ご質問ですが・・・はい、そうなのです。

新しいオーナーが非居住者である場合、家賃支払い時に 20.42% の源泉徴収が必要 です。

台東区の事業者であっても、

「日本国内の不動産の賃料を、海外在住者へ支払う」

という構図であれば、所得税法上の源泉徴収義務が発生します。

詳細は以下の「解説」で説明します。

【解説】

1. 非居住者への家賃支払いは源泉徴収の対象

所得税法では、

日本に住所がない個人(=非居住者)外国法人 に対して、

日本国内の不動産に関する賃料を支払う場合、

支払う側(=借主)が 源泉徴収義務者 になります。

つまり、

台東区の企業が上野の店舗家賃を海外在住オーナーへ支払う場合でも、

源泉徴収が必要です。

2. 源泉徴収税率は「20.42%」

源泉徴収すべき税率は以下のとおりです。

  • 所得税:20%
  • 復興特別所得税:0.42%
  • 合計:20.42%

例:家賃 300,000円の場合

→ 300,000 × 20.42% = 61,260円 を源泉徴収

→ 残額 238,740円 をオーナーへ支払う

3. 納付期限は「翌月10日まで」

源泉徴収した税金は、

支払った月の翌月10日までに税務署へ納付 します。

台東区の場合は、

所轄は 上野税務署 となります。

4. 例外:個人が自宅として借りる場合は源泉不要

今回のケースは「事業用物件」なので源泉徴収が必要ですが、

以下の場合は源泉徴収は不要です。

  • 個人が自宅として借りる場合
  • 親族の居住用として借りる場合

事業用か居住用かで扱いが変わる点に注意が必要です。

5. 日中租税条約との関係

日本と中国の間には租税条約がありますが、

不動産所得(家賃)は不動産が所在する国で課税できる と定められています。

したがって、

今回のように「日本国内の不動産の賃料」であれば、

日本で源泉徴収が必要となります。

【まとめ】

台東区の企業が、

海外在住のオーナーへ家賃を支払う場合は、

20.42%の源泉徴収が必須 です。

  • オーナーが非居住者かどうか
  • 家賃の支払い方法
  • 源泉徴収の計算と納付期限

これらを正しく把握しておくことで、税務リスクを避けられます。