事業用賃貸物件のオーナーが外国人の場合の源泉徴収は?
【相談】
当社は 東京都台東区(上野エリア) で事業用店舗を賃貸して営業しています。
先日、管理会社から連絡があり、当社が借りている物件のオーナーが変更になり、
新しいオーナーは中国在住の中国籍の方 だと知らされました。
管理会社からは
「海外在住者(非居住者)に家賃を支払う場合は、源泉徴収が必要になる可能性がある」
と説明を受けました。
当社の場合も、家賃支払い時に 源泉所得税を控除して納付する必要があるのか
教えてください。
【回答】
ご質問ありがとうございます。東京都上野のクレア総合会計の税理士岩崎がお答えします。
ご質問ですが・・・はい、そうなのです。
新しいオーナーが非居住者である場合、家賃支払い時に 20.42% の源泉徴収が必要 です。
台東区の事業者であっても、
「日本国内の不動産の賃料を、海外在住者へ支払う」
という構図であれば、所得税法上の源泉徴収義務が発生します。
詳細は以下の「解説」で説明します。
【解説】
1. 非居住者への家賃支払いは源泉徴収の対象
所得税法では、
日本に住所がない個人(=非居住者) や 外国法人 に対して、
日本国内の不動産に関する賃料を支払う場合、
支払う側(=借主)が 源泉徴収義務者 になります。
つまり、
台東区の企業が上野の店舗家賃を海外在住オーナーへ支払う場合でも、
源泉徴収が必要です。
2. 源泉徴収税率は「20.42%」
源泉徴収すべき税率は以下のとおりです。
- 所得税:20%
- 復興特別所得税:0.42%
- 合計:20.42%
例:家賃 300,000円の場合
→ 300,000 × 20.42% = 61,260円 を源泉徴収
→ 残額 238,740円 をオーナーへ支払う
3. 納付期限は「翌月10日まで」
源泉徴収した税金は、
支払った月の翌月10日までに税務署へ納付 します。
台東区の場合は、
所轄は 上野税務署 となります。
4. 例外:個人が自宅として借りる場合は源泉不要
今回のケースは「事業用物件」なので源泉徴収が必要ですが、
以下の場合は源泉徴収は不要です。
- 個人が自宅として借りる場合
- 親族の居住用として借りる場合
事業用か居住用かで扱いが変わる点に注意が必要です。
5. 日中租税条約との関係
日本と中国の間には租税条約がありますが、
不動産所得(家賃)は不動産が所在する国で課税できる と定められています。
したがって、
今回のように「日本国内の不動産の賃料」であれば、
日本で源泉徴収が必要となります。
【まとめ】
台東区の企業が、
海外在住のオーナーへ家賃を支払う場合は、
20.42%の源泉徴収が必須 です。
- オーナーが非居住者かどうか
- 家賃の支払い方法
- 源泉徴収の計算と納付期限
これらを正しく把握しておくことで、税務リスクを避けられます。
