結局、令和7年の非課税になるのっていくら?税理士が解説
【相談】結局、令和7年の非課税になるのっていくら?
岩崎先生、こんにちは。
私はネット通販の会社を経営しておりまして、現在数名のパートさんに手伝ってもらっています。
最近、あるパートの従業員から「今年は結局、年収でいくらまでなら扶養内に収まるんでしょうか?」と質問されました。
いわゆる“年収の壁”の話かと思うのですが、今年(令和7年)の税制改正が影響しているとも聞いています。
正直なところ、経営者としては、従業員に正確な情報を伝えたいと思っているのですが、制度が複雑でよく分かりません。
特に、所得税と住民税の両方がかからない「非課税ライン」について、給与収入のみのパートさんを前提に、具体的な年収の目安を教えていただけますでしょうか。
結論:非課税ラインは「年収110万円(原則)」
ご相談ありがとうございます!
台東区、上野で「クレア総合会計」をやっています!税理士の岩崎です。
では早速お応えします!
令和7年度の税制改正後、給与所得のみの場合、年収110万円までは所得税も住民税も課税されないというのが基本的なルールになります。
ただし、以下の点にはご注意ください。
詳細ポイント
① 所得税の基礎控除が48万円→58万円に引き上げ(令和7年分以後)
加えて、給与所得控除も最低保障額が55万円→65万円に増えました。
つまり、「65万円(給与所得控除)+58万円(基礎控除)=123万円」までは課税対象となる所得がゼロになるわけです。
ですが、「年収110万円まで」はそもそも源泉徴収されない目安として実務上よく使われます。
② 住民税(令和8年度分以後)
住民税の基礎控除は最大43万円で変更なし。
加えて、前年の所得が45万円以下であれば住民税(所得割)は非課税になります。
こちらも給与所得控除の65万円が反映されますので、
「65万円(給与所得控除)+45万円(非課税限度)=年収110万円」
が、住民税の非課税ラインとなる根拠です。
まとめ:パート従業員の扶養内年収と非課税ラインの整理
令和7年度税制改正をふまえた、パート従業員の「扶養内で働く」ための年収の目安は以下のとおりです。
| 区分 | 年収の目安 | 説明 |
| 所得税・住民税が非課税 | 年収110万円以下 | 給与所得控除+基礎控除・非課税基準により、税金がかからない(源泉徴収もなし) |
| 配偶者控除(税法上の扶養) | 年収103万円以下 | 配偶者(夫・妻)に扶養控除が適用される。従業員本人に所得税はかからない |
| 社会保険の扶養(健康保険・年金) | 年収130万円未満(原則) | 被扶養者として保険料がかからず加入可能(勤務条件により106万円などになる場合あり) |
令和7年~9年にかけてはすごくややこしくなります。
ご面倒ですが、確認しながら働いていただくのをお勧めします。
